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平成27年10月から、国民一人一人にマイナンバーが通知されます。 | |||||
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平成27年10月から、市区町村より住民票の住所宛に12桁のマイナンバー通知カードが 送付されます。平成28年1月からは、社会保障、税、災害対策等の行政手続きに マイナンバーが必要となります。詳しくは、左のpdfファイルをご確認ください。 |
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登記識別情報の様式及び通知内容の変更について | |||||
平成27年2月23日より、登記識別情報通知の用紙に記載される事項にQRコードが 追加されます。 また、現在の登記識別情報通知書は目隠しシールで識別情報を隠しているシール 方式ですが、平成27年2月23日以降は機器が整備された登記所から折り込み方式 (登記識別情報を記載した部分が隠れるよう,A4サイズの用紙の下部を折り込んで 当該登記識別情報を被覆し,その縁をのり付けする方法)に変更されることとなりました。 それに伴い用紙も変更となります。 詳しくは左のpdfファイルでご確認ください。 |
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水原事務所では、従業員が仕事と生活の両立を図りより良い就業環境を整えるため 平成27年1月5日、行動計画を策定しました。 |
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登記手数料改定のおしらせ | |||||
平成25年4月1日より登記手数料が改定されます。 詳しくは左のpdfファイルをご確認ください。 |
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民法改正中間試案 | |||||
平成25年2月26日、法制審議会民法部会が、約120年ぶりとなる民法の大幅改正の 中間試案を取りまとめました。 「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」のパブリック・コメントの手続は, 平成25年4月16日から同年6月17日までの期間で実施。 詳しくは法務省のページをご確認ください。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・以下法務省のページより 「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」について,パブリック・コメントの手続を 平成25年4月1日から同年6月3日までの期間で実施するとお知らせしておりましたが, 「中間試案の補足説明」の準備作業の遅れのため,この期間の始期及び終期を いずれも延期いたします。 |
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調理師業務従事者届の提出について(京都府) | |||||
今年度、届出の必要な方は、平成24年12月31日現在の状況を記入し、 平成25年1月15日(火曜)までに京都府庁生活衛生課又は府保健所 (京都市保健所を除く。)へ直接持参又は郵送で届け出てください。 (届出は調理師が2年ごとにすることになっています。) 詳しくは、京都府のホームページの調理師業務従事者届についてをご確認ください。 |
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平成24年8月の京都府南部豪雨被災者の方の各種再発行手数料、府税等の免除 | |||||
手数料等減免一覧(府南部豪雨災害関連)は左のpdfファイルをご確認ください。 詳しくは京都府のホームページへ。 |
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NPO法人の理事の代表権喪失の変更登記はお済みですか? | |||||
特定非営利活動促進法の改正に伴い、平成24年4月1日から 特定非営利活動法人(NPO法人)の代表権に関する登記事項等が変更となりました。 これに伴い、現在登記されている理事について、平成24年10月1日までに変更登記が必要と なる場合があります。詳しくは法務省のページでご確認ください。 |
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京都市上京区役所・上京福祉事務所の仮庁舎への移転について | |||||
平成24年9月18日より、上京区役所・福祉事務所が仮庁舎へ移転しています。 左のPDFファイルにてご確認ください。 |
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在留カード及び特別永住者証明書の見方 | |||||
平成24年7月9日より新しい在留管理制度がスタートしました。 外国人登録証明書に代わって「在留カード」又は「特別永住者証明書」が交付されます。 左のpdfファイルでご確認ください。 |
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建築士名簿の提出について(京都府) | ||||||
平成24年3月31日時点での建築士名簿を平成24年9月14日までに 建築士事務所の所在地を所管する建築指導課又は各土木事務所建築住宅室宛 提出してください。詳しくは京都府のホームページのこちらをご覧ください。 |
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「京都どこでもインターネット」〜KYOTO_WiFiの実施について〜 | ||||||
京都市公衆無線LAN整備事業が実施され、誰もが無料でインターネットが利用できる 無線LANスポットが8月中旬以降順次設置しされます。 詳しくは京都市ホームページのこちらをご覧ください。 |
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登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)に係る委託業務の全部停止について | ||||||
詳しくはこちらをご確認ください。 | ||||||
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京都地方法務局の支局・出張所で取り扱う印鑑に関する事務範囲の拡大について | |||||
平成24年6月1日から嵯峨出張所・伏見出張所を除く京都地方法務局支局・出張所にて 京都府内に本店又は主たる事務所を置く全ての会社・法人について印鑑届等の 取り扱いが開始されます。詳しくは左のpdfファイルにてご確認ください。 |
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京都市認定路線網図のweb上での閲覧開始について | |||||
平成24年5月1日より、京都市の認定路線網図の閲覧が自宅のパソコンで可能となります。 詳しくは京都市のホームページ又は左のpdfファイルにてご確認ください。 |
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外国人住民の住民基本台帳制度について | ||||||
平成24年7月9日から外国人住民の方にも住民票が作成されるようになります。 詳しくは総務省の外国人住民に係る住民基本台帳制度についてをご確認ください。 |
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東日本大震災に関する税制上の追加措置について(登録免許税) | |||||
平成23年3月11日から平成23年12月14日までの間に受けた登記で、 登録免許税の免除措置が受けることができるものについて、 既に登録免許税が納付済みである場合には、その税額の全部又は一部が 税務署から還付されます。 |
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戸籍の記録事項証明書のコンビニでの交付開始について | ||||||
平成24年1月11日から滋賀県愛知郡愛荘町と奈良県生駒市において、 コンビニ交付が開始されました。(但し住所地と本籍地が同一の場合においてのみ) 詳しくは、セブンイレブンのページや各自治体のホームページをご覧ください。 |
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平成24年春から、中京警察署・下京警察署が発足します。 | ||||||
詳しくは、京都府警察のホームページの 平成24年春から中京警察署、下京警察署がスタート! をご確認ください。 |
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東日本大震災で被災した土地・建物を取得した場合等の調整割合について | ||||||
東日本大震災で被災した土地・建物を取得した場合、登録免許税が軽減されます。 詳しくは、法務省法務局のホームページをご確認ください。 調整割合の一覧表は、こちら。 |
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東北地方太平洋沖地震に伴い停止中の三角点及び水準点の測量成果の改定値 | |||||
東北地方太平洋沖地震に伴い停止中の三角点及び水準点の測量成果の改定値が 10月31日に公表される予定です。 今回改定される地域は左のPDFファイルの地域ですのでご確認ください。 (国土地理院のホームページより) |
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日本経緯度原点の原点数値の改正、日本水準原点の原点数値の改正について | |||||
東北地方太平洋沖地震に伴い移動の確認された原点の数値が改正されます。 (平成23年10月21日施行) |
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大津地方法務局の新庁舎完成による移転について | |||||
平成23年11月7日(月)より大津地方法務局庁舎がびわ湖合同庁舎に移転します。 | ||||||
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印紙税額の一覧表 平成23年7月1日以降適用分 | |||||
国税庁のホームページより転載しました。 | ||||||
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東日本大震災で被災した建物・船舶・航空機を再取得した場合の登録免許税の免除特例 | |||||
左のPDFファイルは、国税庁のホームページより転載しました。 | ||||||
東日本大震災に係る登記手数料の特例 | ||||||
平成23年5月16日より、被災した建物などについて、登記手数料の免除を 受けることができます。 詳しくは、法務省のホームーページ「東日本大震災に係る登記手数料の特例」を ご覧ください。 |
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平成23年4月1日以降の登録免許税の取り扱いについて | |||||
国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律による 租税特別措置法の登録免許税率軽減が延長されました。 |
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東北地方太平洋沖地震等の被災者に対する府営住宅・市営住宅の提供について | |||||
左のPDFファイルは、京都府・京都市のホームページより転載しました。 | ||||||
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京都市自動車臨時運行許可番号標(仮ナンバー)の取り扱い場所が変わります。 | |||||
平成23年4月1日から証明書発行コーナーで仮ナンバーの許可を受けることができます。 詳しくは左のPDFファイルでご確認ください。 |
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左京区総合庁舎が平成23年5月に松ヶ崎へ移転します。 | |||||
左京区役所は平成23年5月6日より新庁舎での業務開始となります。 詳しくは左のPDFファイルでご確認ください。 |
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平成23年4月1日からの成年後見登記手数料の改定について | |||||
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平成23年4月1日からの登記手数料の一部改定について(法務局より) | |||||
左のPDFファイルは法務局のホームページより転載しました。 | ||||||
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平成23年4月1日からの登記印紙の取り扱いについて(法務局より) | |||||
左のPDFファイルは法務局のホームページより転載しました。 | ||||||
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平成23年4月1日からの登記印紙の取り扱いについて | |||||
特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)附則第264条等により、 登記事項証明書の交付請求等の登記手数料は、登記印紙に替えて 収入印紙で納付することとなります。(登記印紙もしばらくの間は使うことができます。) |
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平成23年度税制改正大綱 | |||||
平成23年度税制改正大綱が閣議決定されました。左のPDFファイルは 内閣府税制調査会より転載しました。 |
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京都市狭あい道路整備事業の市内全域への拡大実施について | |||||
狭あい道路の拡幅・整備のため市内全域において,狭あい道路に接した敷地での 建築に際し、後退線を明示する後退杭の支給・道路の中心線を明示する中心鋲の 支給・後退部分の舗装整備費用等の一部の補助を受けることができます。 左のPDFファイルは京都市の建築指導課のページより転載しました。 |
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平成23年2月14日より不動産・商業法人登記等のオンライン申請システムが変わります。 | |||||
新オンラインシステムへの切り替えについて、法務省ホームページより左のPDFを転載しました。 | ||||||
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京都地方法務局管内の登記所発行の証明書等の様式が変更されます。 | |||||
平成22年6月28日(月)より、登記事項証明書等がA4判よこ型よこ書きからA4判たて型よこ書きに変更されます。詳しくは左のPDFファイルをご確認ください。 登記事項証明書のサンプルはこちら。 |
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除籍簿の保存期間が延長されました。 | ||||||
平成22年6月1日施行戸籍法施行規則等の一部を改正する省令により、現在80年の保存期間から150年に延長されました。 | ||||||
コンビニエンスストアで取得した住民票の写し・印鑑登録証明書を検証するためのサイトはこちら→証明書復号画像表示システム | ||||||
租税特別措置法第84条の5の施行に伴う登記の取扱 | ||||||
租税特別措置法第84条の5が改正され、所有権保存登記にかかる登録免許税のオンライン特別控除は、平成22年1月1日以降は、当該建物の表題登記がオンラインで申請されたものに限ることになります。 |
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大津地方法務局庁舎移転のお知らせ | ||||||
大津地方法務合同庁舎改築にともない平成21年8月17日より大津地方法務局は新庁舎が完成する2011年秋ごろまで仮庁舎に移転しています。 詳しくはこちらでご確認ください。 |
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水原 司法書士 土地家屋調査士 行政書士 事務所 | ||||||
〒604-0802京都市中京区堺町通竹屋町上る橘町81番地 | |||
電話 075-211-1487 | 075-231-1487 | 075-241-1487 | |
FAX 075-221-3121 |